市民活動つなげる会・越谷 会則

(名称)
第1条 本会は「市民活動つなげる会・越谷」と称する。


(目的)
第2条 本会は越谷市市民活動団体室を利用する団体の情報交換及び、協力や連携を深めることにより団体室の有効利用をはかり、お互いの活動の質を高め、活発にし、越谷市内の福祉や文化、教育、環境などのさまざまな分野の市民活動の向上に寄与する。また、市民に活動を広めることを目的とする。


(会員)
第3条 本会は越谷市市民活動団体室の利用登録団体をもって組織し、会則に賛同した団体で構成される。但し、会議で承認された団体であればオブザーバーとなれる。


(会計及び事業年度)
第4条 本会の事業年度は1月1日から12月31日とする。会費は1年間1,200円とし、入会金1,000円とする。但し、年次途中の入会には月割で計算する。また退会時には返金しない。


(事務局)
第5条  本会の事務局は、越谷市東越谷8丁目3,081番地29号に置く。


(活動)
第6条  本会は第2条の目的を達成するために、次に掲げる活動を行う。
(1)「越谷市市民活動団体室」の利用や運営に関する提言。
(2)利用登録団体の情報交換及び、協力や連携を促進する交流会などの開催。
(3)活動の質を高め、市民に伝えるための研修会や講演会など。
(4)その他、本会に必要と認められる活動。


(役員)
第7条 本会に次の役員を置く。
2 代表1名、副代表1名、事務局長1名、会計1名、会計監査1名
3 役員は会員が会議で選び、代表、副代表、事務局長及び会計、会計監査は役員の互選により選出する。


(役員の職務)
第8条 代表は本会を代表し、会務を統括する。
2 副代表は代表を補佐し、代表が欠けたとき、または事故あるときは代表の会務を代理する。
3 事務局長は事務局を組織し、会務を行う。
4 会計は経理を担当し、会計監査は会計を監査する。


(役員の任期)
第9条 役員の任期は、2年間とする。


(会議)
第10条 本会の会議は代表が招集し、会議の議長となる。
2 会議の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。


(その他)
第11条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は会議に諮り、定めるものとする。但し、緊急性を要するものは代表、副代表、事務局長で決めることが出来る。


附則
この規定は平成18年2月12日より施行する。

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